10月27日日曜日衆議院議員総選挙

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選挙のルール

寄附の禁止

候補者が選挙区内の有権者に贈り物やお中元・お歳暮、差し入れ、お見舞いなど、お金や物を贈ることは法律で禁止されています。また、有権者が候補者に寄附を求めることも禁止されています。

インターネット選挙運動

  • 有権者はウェブサイト等を利用した選挙運動ができますが、電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。
  • 候補者や政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
有権者 候補者 政党等
ウェブサイト等を
用いた選挙運動(※1)
ホームページ、
ブログ等
SNS(LINE、X、
フェイスブック等)
電子メールを用いた選挙運動(※2) ×

※1 電子メールアドレス、返信用フォームのURL、SNSのユーザー名などの連絡先を表示しなければなりません。
※2 自らアドレスを通知し、受信に同意した相手に限るなど送信先には一定の制限があります。

処罰の対象となる禁止行為

  • 満18歳未満の者の選挙運動は禁止されています。
  • ホームページやメール等を印刷して頒布してはいけません。
  • 選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません。
    ※選挙運動期間は、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までです。
  • 候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません。
  • 氏名、名称又は身分等を偽って通信してはいけません。
  • 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません。
  • 候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません。
  • ポスター等の文書図画を毀損してはいけません。

※インターネットにより投票することはできませんのでご注意ください。

候補者に対して誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めてください。
その他選挙運動のルールはこちらもご覧ください。