10月27日日曜日衆議院議員総選挙

10月27日日曜日衆議院議員総選挙 10月27日日曜日衆議院議員総選挙

選挙制度/投票上の注意

衆議院の選挙制度

  • 小選挙区選挙と比例代表選挙の2つの選挙によって議員を選びます。
  • 小選挙区選挙は1選挙区から1人の議員を選びます。福岡県は11選挙区に分かれています。
  • 比例代表選挙は全国11の選挙区(ブロック)ごとに行われ、各政党の得票数に応じて議員を選びます。
  • 福岡県は九州ブロック(定数:20人)に属します。
地図
選挙区 市区町村名
1区 福岡市東区のうち第4区に属さない区域、博多区
2区 福岡市中央区、南区のうち第5区に属さない区域、城南区のうち第3区に属さない区域
3区 福岡市城南区の一部の区域、早良区、西区、糸島市
4区 福岡市東区の一部の区域、宗像市、古賀市、福津市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町
5区 福岡市南区の一部の区域、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、朝倉市、那珂川市、筑前町、東峰村
6区 久留米市、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町
7区 大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、みやま市、広川町
8区 直方市、飯塚市、中間市、宮若市、嘉麻市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町
9区 北九州市若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区
10区 北九州市門司区、小倉北区、小倉南区
11区 田川市、行橋市、豊前市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

投票上の注意

投票が出来る方

衆議院選挙の選挙権・・・満18歳以上の日本国民

第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査では、満18歳以上の日本国民(平成18年10月28日(選挙期日の翌日)までに生まれた方)が選挙権を有します。
選挙権を持っていても、現在お住まいの市区町村の投票所や期日前投票所で投票をするためにはその市区町村に引き続き3ヶ月以上居住し、かつ選挙人名簿に登録されていなければなりません。

投票上の注意

  1. 投票所入場券を持って、入場券に記載された投票所へ行きましょう。
    入場券が届かなかったり、紛失した場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
  2. 投票用紙の色は「小選挙区選挙」があさぎ色(薄い緑色)、「比例代表選挙」がピンク色です。
  3. 小選挙区選挙の投票用紙には、1人の候補者名だけを記入してください。
    他のことを記入すると投票が無効になる場合があります。
  4. 比例代表選挙の投票用紙には、政党名だけを記入してください。
  5. 国民審査の投票方法
    投票用紙にあらかじめ裁判官の氏名が印刷されていますので、辞めさせた方がよいと思う裁判官について、その氏名の上の欄に×を書きます。
    ×印以外の記号(例えば〇)を書くと、無効になりますので御注意ください。
投票上の注意図 投票上の注意図

投票の手順

投票は以下の手順で行われます。

これら一連の手続きは、手続きの誤りや不正がないよう、投票所の責任者である「投票管理者」、選挙管理委員会が選任した「投票立会人」の監視・立会いのもとで行われます。
なお、これらの者が投票の内容を見ることはありません。

投票の手順図

代理投票と点字投票

代理投票は、病気やけがなどで投票用紙に自分で文字を記載できない選挙人のための制度です。
投票管理者に申請すると、代理投票のための補助者2人が定められ、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記載し、もう1人が指示どおりに記載したかどうかを確認して投票が行われます。
また、投票所には点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字による投票も出来ます。