寄附の禁止!
- 候補者等が選挙区内の有権者に贈り物やお中元・お歳暮、差し入れ、お見舞いなど、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。また、有権者が候補者等に寄附を求めることも禁止されています。
有権者 | 候補者 | 政党等 | ||
ウェブサイト等を 用いた選挙運動(※1) |
ホームページ、 ブログ等 |
〇 | 〇 | 〇 |
SNS(LINE、X、 フェイスブック等) |
〇 | 〇 | 〇 | |
電子メールを用いた選挙運動(※2) | × | 〇 | 〇 |
※1 電子メールアドレス、返信用フォームのURL、SNSのユーザー名などの連絡先を表示しなければなりません。
※2 自らアドレスを通知し、受信に同意した相手に限るなど送信先には一定の制限があります。
※インターネットにより投票することはできませんのでご注意ください。
候補者に対して誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めてください。